【海外FX×税金】国内FXとの違いや計算方法・節税対策まで完全網羅!

「海外FXで利益が出たけど、税金ってどうなるの?」と不安に感じたことはありませんか?
海外FXは国内FXと課税方法が大きく異なり、確定申告や税率のルールを知らずにいると、思わぬ税負担やペナルティを受けるリスクもあります。
この記事では、海外FXの税金に関する基本知識から、国内FXとの違い、具体的な計算方法、節税対策まで、トレーダーなら知っておきたい情報をわかりやすく解説します。
目次
海外FXの税金はどうなる?国内FXとの違い
海外FXの税金は国内FXと比べて高いというのを聞いたことがありませんか?
海外FXと国内FXでは同じ利益を得たとしても税金の額が変わってきます。
違うって言ってもそんなに変わらないでしょ?
それがかなり変わってくるんじゃ。知らないと損してしまうからしっかり覚えておくんじゃ
国内FXと海外FXで課税区分が違う理由
国内FXは、日本国内で金融庁の登録を受けた業者によって提供される取引であり、税法上は「先物取引に係る雑所得等」に該当します。
そのため、申告分離課税の対象となり、一律20.315%の税率が適用されるほか、損益通算や損失の繰越控除といった税制上の優遇措置を受けられます。
一方、海外FXは日本の金融庁に登録されていない「無登録業者」を通じた取引となるため、法的にはこの優遇対象外と見なされます。
結果として、海外FXの利益は「雑所得」として総合課税の対象となり、他の所得と合算して課税されることになります。
つまり、どの法律の枠組みに該当するかによって、課税方法が根本的に異なるというわけです。
いきなり難しい言葉を使ってきたわね!
一つずつ説明するから、たまにはしっかり学ぶのじゃ
海外FXは総合課税、国内FXは申告分離課税
海外FXと国内FXの税金の違いを一覧で見てみましょう。
| 項目 | 海外FX | 国内FX |
|---|---|---|
| 課税区分 | 総合課税(雑所得) | 申告分離課税(先物取引に係る雑所得等) |
| 税率 | 累進課税(最大55%) | 一律20.315% |
| 損益通算 | 他の雑所得のみ可 | FX間で通算可 |
| 繰越欠損 | 不可 | 最大3年間可能 |
| 最大レバレッジ | 数百~数千倍(業者による) | 25倍(法令で上限規制) |
| ゼロカット | あり(追証なし) | なし(追証あり) |
| 金融ライセンス | 海外の規制機関(セーシェル・バヌアツ等) | 日本の金融庁に登録 |
| 信託保全 | なし or 任意 | 義務あり(顧客資金は分別管理) |
大きく違ってくるの課税区分で、課税区分が違うので税率も変わってきます。
その他、繰越欠損は海外FXではできませんが、国内FXであればFX間での損益通算も繰越欠損も可能となります。
海外FXではバイナリーオプションやCFDなどの先物取引との損益通算はできませんが、仮想通貨や副業収入など他の雑所得との損益通算は可能です。
税金のことだけ考えたら国内FXの方が良さそうね
金融庁の登録を受けてるから国内FXの税金は優遇されてるんじゃな
海外FXの利益は「雑所得」扱い!税率と課税対象を解説
海外FXは国内FXと比べると税金が高くなる傾向にあります。
国内FXも海外FXも所得税の課税区分では雑所得に分類されるのですが、申告分離課税と総合課税によって税率が変わってくるのが要因です。
国内FXと海外FXの課税区分
- 国内FX:申告分離課税(一律20.315%)
- 海外FX:総合課税(累進課税)
累進課税は所得(利益)が多くなればなるほど税率が高くなっていきます。
単純に利益が大きく出れば出るほど税率も上がっていくので、累進課税の方が税金が高くなります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円超 | 45% | 4,796,000円 |
参考:国税庁ホームページより
所得税額の計算には、上記の税率と控除額を適用し、さらに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を加算する必要があります。
また住民税も一律10%発生します。
どれくらい違ってくるのか具体的な数字で見てみましょう。
| 項目 | 国内FX | 海外FX | 差額 |
|---|---|---|---|
| 納税額(所得税+住民税) | 約20.3万円 | 約15万円 | ▲約5.3万円 |
| 実質手取り | 約79.7万円 | 約85万円 | +約5.3万円 |
| 備考 | 一律課税(20.315%) | 累進課税(低所得帯で有利) | 海外FXの方が税負担が軽い |
| 項目 | 国内FX | 海外FX | 差額 |
|---|---|---|---|
| 納税額(所得税+住民税) | 約101.6万円 | 約150万円 | +約48.4万円 |
| 実質手取り | 約398.4万円 | 約350万円 | ▲約48.4万円 |
| 備考 | 一律課税で優遇 | 累進課税で税率が上昇 | 同じ利益でも手取り差が大きい |
| 項目 | 国内FX | 海外FX | 差額 |
|---|---|---|---|
| 納税額(所得税+住民税) | 約203.1万円 | 約430万円 | +約226.9万円 |
| 実質手取り | 約796.9万円 | 約570万円 | ▲約226.9万円 |
| 備考 | 一律課税で安定 | 累進課税で大幅増税 | 国内FXの方が大きく有利 |
利益額が少ない場合には海外FXの方が税金が少なくなるケースもあります。
ただ、海外FXでは総合課税で他の所得と合算して計算することになりますので、サラリーマンなど給与所得がある場合には給与所得と海外FXの利益の合算の金額での税率になるので、税金が高くなる可能性が高いです。
雑所得とは?海外FXの利益が雑所得になる理由
上述のように海外FXで得た利益は、この「雑所得」として扱われます。
なぜなら、海外FX業者は日本の金融商品取引法に基づく登録業者ではなく、税法上の「先物取引に係る雑所得等(申告分離課税)」の対象には該当しないためです。
そのため、海外FXの利益は総合課税の対象となり、他の雑所得と合算して課税されることになります。
雑所得とは、給与所得や事業所得、配当所得など、他のいずれの所得区分にも該当しない所得をまとめたカテゴリです。具体的には、年金、副業収入、仮想通貨の利益、FXの利益などが含まれます。
海外FXで課税対象となるのは「利益-経費」
海外FXで税金が課されるのは、単純な売買益ではなく、収入から必要経費を差し引いた課税所得部分です。
つまり、「利益-経費」が課税対象になります。
経費となるものも経費として計上しないと税金の計算上差し引けないので、経費となるものをしっかりと確認して税金を計算する際には計上するようにしましょう。
海外FXの税金計算方法|利益から引ける経費は?
海外FXでは利益から経費を差し引いた額が課税所得となり税金が発生します。
利益から差し引ける経費として何が計上できるのかというのが気になるところです。
何でも経費として計上していいわけではなく、原則的には海外FXの利益を獲得するために必要となった経費です。
どのようなものが経費として計上できるのか、経費として計上するかによって税金の額も変わってきますので、経費として認められるものを見ていきましょう。
海外FXで経費として認められるもの
海外FXで経費として認められるものは、原則海外FXの利益のためにかかった費用です。
どのようなものが海外FXに必要な経費なのでしょう。
海外FXで経費として認められるもの(一例)
- 海外FXのトレードに使うパソコン代
- 海外FXのセミナー参加費用
- 海外FX関連の書籍代
- トレードするためのインターネット費用
- VPS利用料、チャートソフトのサブスクリプション
上記の他にも海外FXに必要な出費であれば経費として計上できます。
重要なのは、これらの経費がトレードに直接関係していることを証明できるかどうかです。
領収書や利用明細を保存しておくことで、税務調査時にも正当な経費として認められやすくなります。
また、プライベートと混在する支出(自宅のWi-Fi代など)については、按分計算(例:50%を経費計上)することが基本とされます。
また、確定申告の時に経費として計上したからといって必ずしも経費として認められるわけではありません。
税務調査が入った時に、自分では経費として計上していても税務署側が経費として認めなかった場合には経費計上できません。
例えば、自宅から遠い場所でのセミナーを受けに行く場合には、セミナー場所への交通費も経費として計上することはできます。
ただ、セミナーを受けるついでに近くで遊んでから自宅に帰る場合などは経費として認められなくなってしまうケースもあります。
海外FXの確定申告が必要なケースとは?
海外FXで利益が出たとしても必ず確定申告をしないといけないという訳ではありません。
確定申告が必要かどうかはサラリーマンなどの給与所得者と専業主婦など他に収入がある方かどうかによって変わってきます。
確定申告が必要になる基準金額
確定申告が必要になるケースとしては、海外FXの利益などの雑所得の金額がいくらであるかによって異なります。
原則としては確定申告はするのですが、特例として確定申告をしなくてもよいという法律があります。
確定申告が必要ないケース
- 給与所得者:給与以外の所得金額が20万円以下
- 専業FXトレーダー:所得金額48万円以下
- 年金受給者:公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。引用元:所得税法第121条第1項、第3項
ただし、確定申告を要しないというのは所得税法の内容であるため、住民税では申告をしなければいけませんので注意が必要です。
確定申告をした場合には、税務署から市町村へ情報がいくので住民税の申告は不要になるのですが、確定申告をしない場合には自分で住民税の申告を提出する必要があります。
海外FXで税金対策できる?合法的な節税方法まとめ
海外FXは税金を計算するうえでは国内FXより税金が高くなってしまう傾向があります。
少しでも税金を低くしたいと考えるトレーダーは多いと思います。
ここでは合法的に節税する方法を紹介していきます。
合法的な節税方法
- 経費計上を正しく行う
- 利益確定タイミングを年末から年明けにずらす
- 法人化による節税も視野に入れる
経費計上を正しく行う
まず税金を少しでも低くするためには経費計上を正しく行いましょう。
正しく経費計上するのは当たり前かもしれませんが、経費として計上できるものも計上していないトレーダーも少なくありません。
そもそも、何が経費になるのか分からないというトレーダーも多いので、せっかく経費として支出しているのに確定申告の際には経費として計上していないケースもあります。
原則としては、海外FXで利益を得るために支出した費用が経費となります。
簡単に思いつくのは、トレードするために購入したパソコン、インターネットの通信費などです。
また海外FXに関連するセミナーへの参加費や情報を定期的に収集するために支払っているサブスクリプションも経費になります。
パソコンを買ってトレードするのですが、トレードする時に使う机や椅子なども経費にすることができます。
個人事業の場合は、プライベートと混同する経費も少なからずありますので、プライベートでも使うしトレードする時にも使うという時は按分計算をして、プライベート部分を経費から除外するようにしましょう。
逆にほとんどプライベートで使っているけどトレードにも使用しているものは、10%でも20%でも経費として計上することはできます。
多くの人が勘違いしていることですが、確定申告をして受け付けてもらえれば、それが経費として認められたというわけではありません。
確定申告した後に税務調査が入る場合もあります。
税務調査が入った時に、過去の収益や経費が正しく計上されているか確認されることになります。
そこで経費として計上してはいけなかった費用があれば、その分は経費として認められず修正申告をする必要があります。
税務調査が入る可能性はゼロではありませんので、しっかりと経費として計上した領収書など証拠書類は保存しておくようにしましょう。
利益確定タイミングを年末から年明けにずらす
個人の場合、海外FXでの税金が発生するタイミングは利確した時です。
個人は暦年1月から12月までの利益を1年分の所得として計算し確定申告して納税します。
これは、利益が確定した金額が該当します。
含み益や含み損に関しては、まだ確定していない利益や損失なので、確定申告の計算には含めません。
どれだけ含み益が出ていようとも利確しなければ税金は発生しないのです。
今年は利益が多く出たし、含み益もたくさんある場合には、利確するのを翌年にするなどタイミングをずらすだけで今年も税金の額は変わってきます。
逆に含み損がいくらあっても損切していなければ、その年の利益を相殺することはできません。
あえて含み損があるものを損切して、他の利益を相殺することで節税することはできますが、損切した金額の方が大きく結局マイナスになってしまったとしても、翌年以降に損失を繰り越すことはできません。
法人化による節税も視野に入れる
利益が多く出て税金の額が大きくなってしまっているトレーダーは法人化を視野に入れて検討してみるのもいい方法です。
法人化すれば所得税ではなく、法人税の課税対象となるため税率が変わってきます。
利益が継続的に出ているトレーダーが対象となってきますが、利益の額が一定以上いくと法人税の方が所得税より低くなります。
法人税の実効税率
実効税率=(法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率)÷(1+事業税率)
資本金が1億円以下の普通法人の場合、標準税率で計算した実行税率は約34%前後になります。
所得税の税率と比べて、34%より低いか高いかで法人化を検討してみるのも1つの節税方法です。
海外FXの損失は繰り越しできる?損益通算の注意点
海外FXで損失が出た場合、「翌年以降にその損失を使って税金を減らせるのか?」「他の利益と相殺できるのか?」といった疑問を持つ人も多いでしょう。
結論からいうと、海外FXの損失は繰り越しはできません。
損益通算は同じ雑所得内での通算は可能です。
雑所得内でも、国内FXと海外FXの損益通算はできませんので注意が必要です。
国内FXと海外FXの損益通算の違い
国内FXと海外FXでは税率も違っていますが、他にも税金の計算上異なることがあります。
損益通算とは、同一年分の利益を損失を相殺することで、損失が出たときに損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得となっています。
雑所得でマイナスが発生した場合でも、他の給与所得などと相殺することはできません。
同じ雑所得内では相殺することは可能ですが、制限があるため全ての雑所得と相殺できるということではありません。
国内FXと海外FXはどちらも雑所得に分類されますが、これらも相殺することはできないので注意が必要です。
| 項目 | 国内FX(申告分離課税) | 海外FX(総合課税) |
|---|---|---|
| 課税区分 | 申告分離課税(先物取引に係る雑所得等) | 総合課税(雑所得) |
| 税率 | 一律20.315% | 累進課税(最大55%) |
| 損益通算の可否 | 同じ区分の国内FXや先物・日経225先物と通算可 | 他の所得・他の雑所得とは通算不可 |
| 損失繰越 | 最大3年間可能(要確定申告) | 不可(その年限り) |
| 通算可能な所得の例 | CFD、日経先物、他の国内FX業者 | 雑所得内での通算のみ可 |
| 税務上のメリット | 損失の有効活用が可能 | 節税効果が限定的 |
海外FXの損失は翌年以降に持ち越せない
損失の繰り越しも国内FXと海外FXでは扱いが異なります。
国内FXの場合、損失が出てしまった場合は、翌3年間繰り越すことができます。
一方、海外FXは損失が出たとしても繰り越すことはできず、その年に他の海外FX等の雑所得と相殺することはできますが、相殺してもしきれないほどの損失が出た場合は、繰り越すこともなく損失として終わります。
海外FXの無申告・脱税リスク|バレる理由とペナルティ
海外FXに限らず無申告や脱税は大きなリスクが伴います。
「海外だからバレないだろう」と思って海外FXの利益を申告せずにいると、思わぬ形で税務署に把握され、追徴課税を受けることがあります。
ここでは、無申告が発覚する経路や、課される可能性のあるペナルティについて具体的に解説します。
海外送金履歴や口座情報から税務署にばれる
現在、日本の税務署はさまざまな方法で海外口座の利用状況や海外からの資金移動を把握しています。
特に、以下の情報源から海外FXの利益が発覚するケースが増えています。
- 銀行口座の海外送金履歴
- CRS(共通報告基準)制度
- クレジットカード決済や仮想通貨経由での出金履歴
銀行口座の海外送金履歴は税務署には把握されていると考えた方がいいです。
特に100万円以上の送金の場合は、銀行など金融機関には100万円以上の国外送金があった場合には税務署に報告する義務があるので、100万円以上海外送金した際には税務署は把握しています。
CRS制度って何?ふくろう教えてよ
CRSとは簡単に言うと金融口座情報を自動交換する制度じゃよ
金融口座情報が自動的に知られちゃうってことね
CRSとは
CRS(Common Reporting Standard)とは、OECD(経済協力開発機構)が定めた国際的な自動情報交換制度のことです。
目的は、各国の居住者による海外資産の税逃れを防止することです。
この制度により、ある国の金融機関が、外国人(非居住者)が保有する口座情報を、その人の居住国の税務当局へ自動的に報告することが義務付けられています。
クレジットカード決済や仮想通貨経由で国内から海外へ出金した時にも履歴は残りますし、国内へ送金した場合でも履歴が残るので完全にバレずに完結することはできないと考えましょう。
無申告加算税・延滞税・重加算税の違いと負担
海外FXで利益が出ているのを隠すのは難しいので、バレた時には税務署は申告しているかどうか確認し申告していなかったら無申告をして追徴課税のペナルティが課される可能性があります。
| 項目 | 無申告加算税 | 延滞税 | 重加算税 |
|---|---|---|---|
| 対象となるケース | 法定期限までに申告をしなかった場合 | 期限内に納税を行わなかった場合 | 意図的に所得を隠した場合(仮装・隠蔽) |
| 税率(原則) | 15%(50万円超は20%、300万円超は30%) | 納期限の翌日から2月を経過する日まで:年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合(日数計算) 納期限の翌日から2月を経過した日以後:年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合(日数計算) | 35%(無申告の場合は40%) |
| 課税対象 | 本来納めるべき税額に対して | 納付額(本税)に対して | 過少申告や無申告による本税に対して |
申告しなくてもバレないと高をくくっているとバレた時には加算税や延滞税がものすごくかかることになります。
延滞税は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間と2月が経過した日以後では税率が変わってきます。
令和7年では、納期限の翌日から2月を経過する日までは2.4%、2月を経過する日の翌日以後は8.7%をなります。
申告をしなくてもバレないというのは様々な制度上難しいということは分かりました。
また、バレた時に大きな追徴課税が発生するということも分かりましたので、利益が出た分はしっかりと申告、納税するようにしましょう。
海外FXの税金に関するよくある質問【Q&A形式】
海外FXの利益が20万円以下でも申告は必要?
海外FXの利益が20万円以下でも申告は必要?
会社員で副収入のみ20万円以下の場合は所得税の申告不要。ただし住民税申告は必要。
給与所得がある会社員の場合、副収入(雑所得)が年間20万円以下であれば、確定申告は不要とされています(所得税法第121条)。
ただし、これは「所得税」に限った話であり、住民税の申告は必要です。 また、自営業・専業トレーダーなど確定申告が必須の人は、20万円以下でも原則として全額申告が必要です。
海外FX業者が海外にある場合も税金はかかる?
海外FX業者が海外にある場合も税金はかかる?
はい、日本に住んでいる限り、海外FX業者の所在地に関係なく、全ての所得に対して日本の税金がかかります
たとえ取引相手がセーシェルやバヌアツなどの海外ブローカーであっても、日本の居住者である限り、国外の取引利益も課税対象です。
海外送金せず海外口座に利益を留めていたら税金はかからない?
海外送金せず海外口座に利益を留めていたら税金はかからない?
いいえ、日本へ送金していなくても課税対象です。送金=課税ではなく、利益が確定した時点(ポジション決済など)で課税対象になります。
たとえ出金せずに海外FX口座に利益をプールしていても、税法上は「所得が発生した」とみなされます。
海外FXの税金まとめ
海外FXで得た利益に対する税金は国内FXの場合と比べると計算方法などややこしいです。
ややこしいからといって申告しないというのは、とてもリスクが高いということも分かっています。
ただ、せっかく獲得した利益から税金を払うのであれば少しでも少なくしたいという気持ちはあるのは当然です。
合法的に節税することはできますので、経費計上や法人化など節税できそうなことを考えて対策していきましょう。
国内FXと比較して海外FXの最大のデメリットである税金の課税方法。ここをしっかりと対策できれば海外FXのレバレッジやゼロカットなど国内FXと比べて多いメリットを受けつつトレードすることができます。